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軽自動車税は還付の対象外

軽自動車税は還付の対象外となっていることをご存知ですか?
自動車税は毎年4月1日の時点で自動車を所有している人に課されますが、年度の途中で車を手放した場合、既に支払った税金を戻す還付の制度があります。
還付の原因となる出来事が起こってから、1~2ヶ月後には、口座振込などで還付が行われ、ドライバーは還付金を手にすることができます。

しかし、軽自動車の場合は普通車と異なります。
軽自動車税については、毎年4月1日に軽自動車を所有していると例外なく課税され、年度の途中で車を手放したとしても還付は行われません。
つまり、軽自動車を所有しなくなっても納税する必要があり、納め過ぎていても還付はされないということになります。
軽自動車税は自動車税に準ずるところが多いのですが、この点は異なりますのでしっかりと覚えておきましょう。

軽自動車税は自動車税に比べると割安になっています。
全く負担にならないことはありませんが、それほど大きな負担にもならないという人が多いのではないでしょうか。